東京地方裁判所 昭和44年(ワ)9061号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕(弁護士費用および入院雑費の一部について、原告は請求拡張の準備書面送達の翌日から支払済に至るまでの遅延損害金の支払を求めているが、右はいずれも不法行為の日に生じた損害を徴表する損害の一費目にすぎず、請求拡張前の損害請求額を越えない場合には、拡張前の遅延損害金の起算日に、右費目の遅延損害金の起算日を求める意思が明白であるので、拡張前の起算日からの遅延損害金を認容する。)(倉田卓次 小長光馨一 佐々木一彦)
<註>原告は三三九万円余の損害賠償請求について、訴状送達の日の翌日からの遅延損害金の支払を求めていたが、その後弁護士費用と入院雑費の一部につき三五万円余請求を拡張し、拡張部分につき拡張の準備書面送達の日の翌日からの遅延損害金の支払を求めた。
判決に於ける認容額は一〇六万円余であって、右認容額の遅延損害金は訴状送達の日の翌日から認めたが、その認定した損害費用には拡張後の弁護士費用、入院雑費が含まれている。